今年度の収入を翌年度の収入としてつける
現在学生になります。
103万円の扶養控除を超えないようにするために、アルバイト先の企業から業務委託契約にするよう勧められています。
契約の中で月給制にして、その月給の金額を超えた分については翌年度にまとめて、支払いをするというお話になっているのですが、
そのような場合は法律上違法性がないものなのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
そのような場合は法律上違法性がないものなのでしょうか。
会計上違法なことであると考えます。
ので、税法上も違法になると考えます。
ご確認いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月14日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。