税理士ドットコム - [扶養控除]掛け持ちしている学生との業務委託契約 - ①年収が103万円を超える場合でも、年末調整をすれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 掛け持ちしている学生との業務委託契約

掛け持ちしている学生との業務委託契約

私個人事業主をしているもので、この度給与所得等でアルバイトをしている学生と業務委託契約をしようとしております。
月々の支払い予定額は1.5万円以内になる予定です。

学生には扶養内で働いてもらいたいと考えているのですが、どのような場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。

下に気になっている手続き・税金を並ばせていただきました。

①確定申告
②年末調整
③所得税
④住民税

税理士の回答

①年収が103万円を超える場合でも、年末調整をすれば確定申告は不要になります。年末調整をしなければ、確定申告が必要になります。
②扶養控除等申告書を記載していただき提出してもらえば、年末調整の対象になります。
③年収が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。
④年収が100万円以下であれば、住民税は非課税になります。

本投稿は、2022年08月20日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229