住宅ローン 控除 名義人について
家で仕事する個人事業主です。
この場合どうなるかをお伺いしたいです。
妻が住宅ローンの名義人で住宅ローン控除をうけたとします。妊娠、育児などで所得がなくなった場合、住宅ローン控除を受ける対象者を妻から夫に変更して夫の所得にたいして控除は可能でしょうか?
その時住宅ローンの名義は妻のままです。
税理士の回答
住宅ローン控除は名義人(借入人)の税額控除なので不可能です。
ありがとうございます。
この場合、妻の所得がなくなってから住宅ローン控除は受けずにいた場合、住宅ローン控除条件の事業割合10%にしないと100%控除できないといった事を気にしず、自宅の事業割合を例えば、60%として、住宅ローンの利息、減価償却、火災保険、固定資産税を60%と按分設定して経費としても問題ございませんでしょうか。
住宅ローン控除の制度主旨から逸脱した行為として否認される可能性が高いと思います。
上記は私の見解ですので税務署にご確認ください。(おそらくOKとは言わないでしょう)
ありがとうございます。
住宅に関わる経費は例えば10%としたまま、
電気代、ネット通信費は実際の使用【例えば60%】として按分し、経費にするのは大丈夫でしょうか。
60%という事業供用割合が合理的に説明できるのであれば可能、説明できないのであれば不可能、としか回答できません。
貴方の事業や電気代等の事業使用状況はネットの文章ではわからないからです。
自己責任でご判断ください。
合理的な説明が可能か、不可能かの基準で判断するアドバイスありがとうございます。
とてもわかりやすくありがとうございました!
本投稿は、2023年04月11日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。