住宅ローン減税の手続き忘れについて
個人事業主で確定申告をしていますが、2016年に購入したマンションのローン減税手続きを忘れてしまいました。いまから(2017年12月)、手続きは可能でしょうか?可能であれば、これは過年度にさかのぼるのか、2017年の確定申告から新規で10年間適用があるのか知りたいです。
税理士の回答

所得税のローン控除に関しては、期限後申告であっても適用されます。今からでしたら、2016年分のローン控除が可能です。
但し、住民税での控除は、納税通知書が発送されてしまいますとその年分の修正はできませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部先生
ご回答いただきありがとうございます。可能とのことで安心しました。2016年の申告は税務署に直接提出したのですが、具体的に期限後申告はどのように行えばいいのでしょうか?複雑なようであれば依頼したいのですが、どの程度の手数料かかるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
相談者様の確定申告の状況を今一度確認させて頂きたいのですが、2016年分の確定申告書は提出されていらっしゃらないのでしょうか。それとも、ローン控除を使わないところの確定申告書が提出されていたのでしょうか。
先の回答では、前者の未提出という前提で回答をさせていただきましたが、すでに2016年の申告書を提出されているということになりますと、解釈が異なってまいります。
前者の未提出であれば「期限後申告」で適用可能になりますが、すでに提出済みの場合には「ローン控除を適用しない旨を選択した」ということになり、改めて2年目(2017年分)からローン控除を選択して申告するということになります。
今一度、2016年分の申告状況をお知らせいただけましたら幸いです。
宜しくお願いします。
服部先生
失礼いたしました。2016年の申告はもちろん提出済みです。2年目から9年間の適用ということでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
私のご質問文の読み込みも足りず、失礼しました。
2016年分の申告がお済ということになりますと、前述したとおり2016年分の申告を出し直すことはできず、2年目から(9年間)の適用ということになります。
手続き忘れに関して、原則は上記の取扱いになりますが、「嘆願」という方法が可能かどうかを所轄税務署にご相談されるのも方法かと思います。法律上はどうにもならないが、税務署長の職権でなんとか助けてもらえないかというお願いをする手続きです。
決まった書式はなく、まずは税務署の担当部署(個人課税部門)にご相談ということになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年12月20日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。