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譲渡所得税の3000万円特別控除と住宅ローン控除について

自宅を売却して新居に転居しますが、3000万円特別控除と住宅ローン控除の適用について教えてください。
旧自宅は、土地は夫2/3、妻1/3の共有持ち分。建物は夫単独名義。旧自宅は平成28年9月から現在まで9年3か月居住。旧自宅の住宅ローン控除は夫のみ平成28年から令和7年分まで適用。
新自宅は、土地を令和7年4月に購入。建物は建築中であり、令和8年2月完成、令和8年4月に入居予定。新自宅は土地建物共に夫2/3、妻1/3の共有持ち分。夫のみ住宅ローンを組む。
旧自宅は、令和7年12月に売買契約締結。令和8年4月に売却予定。
夫婦は旧自宅・新自宅ともに同居。
以上の条件ですが、以下のように理解しています。
・旧自宅売却分の譲渡所得税の特別控除は、まず夫が適用され、妻については3000万円から夫が適用された金額を控除した金額を限度に適用される。
・新自宅購入分の夫の住宅ローン控除は、令和11年より10年間適用。
この理解で正しいでしょうか。ご教示お願いいたします。

税理士の回答

R7の3000万円控除は貴殿のご見解のとおり。
R8の住宅ローン控除は、過去2年間に住宅の特例を受けていることから適用外になると思います。
どちらが得なのかは税務署ではコンサルしてくれませんので、わからない場合は、お近くの税理士に詳細な資料を持って相談すると良いでしょう。
回答は以上とします。

早速のご返答ありがとうございました。
妻には旧自宅の建物持分がないので、夫は新自宅の住宅ローン控除を受け、妻は旧自宅の譲渡所得税特別控除を受けるということはできないとの理解で合っていますでしょうか。
また、旧自宅の譲渡所得税申告時期は、売買契約時の令和7年分ではなく、所有権移転時の令和8年分で申告ということで大丈夫でしょうか。

譲渡所得は原則の令和8年分確定申告となりますが、契約ベースでの令和7年分での確定申告も可能です。
3000万円控除は、建物が主体となる特例ですから、建物が100%夫所有で土地が夫婦共有のケースだと、夫が適用した3000万円控除に残額があれば、その残りを妻が適用可能という仕組みになっています。これは貴殿のご見解のとおりと回答した部分の解説となります。
ローン控除についても年末残高がある初年分での申告となるのが一般的ですから、現在建築中だとローンがあると令和7年分になるケースもあるでしょう。そのケースであれば確定申告期限内に居住していることが条件であります。緩和条件もあります。3000万円控除よりもローン控除が有利な場合には真剣に考えるべき項目でもあります。
念のため、補足しておきます。

ご返答ありがとうございます。3000万円控除を使う方向で検討したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月13日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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