住宅ローン控除1年目 確定申告 連帯債務 父と子
令和7年に主人の父と主人とで連帯債務の住宅ローンを組みました。
住宅は2棟建っており、土間玄関を入るとそれぞれの玄関があります。キッチン・お風呂もすべて別です。
確定申告に向けて(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(※以下計算明細書と記します)と連帯債務の(付表)を作っているのですが、いくつか質問があります。税理士の先生方ご教授お願い申し上げます。
質問1
800万円の土地を購入し、手付金として契約時に10万円払っています。手付金は住宅ローン控除には含めないとネットで調べたら書いてありました。土地の取得対価の額の欄は790万円と書くのでしょうか?また、この手付金は自己資金負担額として付表の➇(各共有者の自己資金負担額欄)に加えてもいいのでしょうか?
質問2
子育てグリーン住宅支援事業から40万円の補助金をいただきました。この時ハウスメーカーに手数料として77000円払いました。
計算明細書の2のエ「交付を受ける補助金等の額」欄には40万と書くべきですか?それとも手数料を引いた32万3000円と書くのですか?
質問3
この他に市から浄化槽の補助金54万8000円頂きました。
主人の計算明細書の2のエには、2つの助成金の合計金額を書くのでしょうか?
質問4
父の計算明細書の2のエは0円で良いのでしょうか?
※これら2つの補助金は主人の名で申請・交付が決定しています、父と主人の連名の記載はありません。よって、私は父の方は0円と思うのですが…それとも浄化槽に関しては父と子で2人に貰ったという認識なのでしょうか?
子育てグリーンの補助金は年齢的に父は該当者ではないので主人の計算明細書だけに書けばいいと思っているのですが…
質問5
これら2つの補助金は国庫補助金等に該当すると思うのですが
主人の名で国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書は必要ですか?
また、父の名でも必要ですか?
以上です。
長くなってしまい、申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
建物が2棟建っているということが理解できません。
以下、通常の2世帯住宅として回答します。
質問1:土地の手付金について
回答:土地の取得対価は「800万円」と記入します。また、手付金は「自己資金」に含めます。
取得対価の額: 住宅ローン控除の計算における「取得対価」とは、手付金を含めた契約金額の総額を指します。したがって、ローンで賄った分だけでなく、手付金10万円を合わせた800万円を記入してください。
付表の自己資金欄: ネットで「含めない」とあったのは、おそらく「借入金(ローン)の額」に含めないという意味だと思われます。支払った手付金10万円は、ご主人が支払ったのであれば、付表の⑧「各共有者の自己資金負担額」のご主人の欄に加算して問題ありません。
質問2:子育てエコホーム支援事業の手数料について
回答:「40万円」と記入します。
住宅ローン控除の計算上、差し引くべき補助金は「交付を受けた額」そのものです。ハウスメーカーに支払った事務手数料(77,000円)は、あくまで別の「支払い」という扱いになり、補助金額から差し引くことはできません。
質問3:補助金の合算について
回答:はい、主人の計算明細書には2つの補助金の合計額を記入します。
「子育てエコホーム(40万円)」と「浄化槽補助金(54万8,000円)」の合計94万8,000円を、ご主人の計算明細書「2の(エ)」欄に記入してください。
質問4:お父様の計算明細書について
回答:通常の2世帯住宅であれば、ふたりの持分以外全く同じ金額が並びます。住宅ローン控除における補助金の控除は、以前あったすまい給付金を除き、家に下りてくるので実際にその補助金の交付を受ける人は、事務を代行しているに過ぎません。共有持分があるのであれば、均等に按分されます。
質問5:国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書について
回答:補助金を持分で按分して50万円以上になるのであれば、それぞれ作成することになります。通常、国から補助金をもらうと「一時所得」として課税対象になりますが、住宅用の補助金については、この明細書を提出することで「所得ではない」として税金をかからないようにできます(圧縮記帳の特例)。
補足と注意点
今回の物件は「土間玄関を共有し、中は別」とのことですが、税務上「区分所有(別々の登記)」なのか「共有(一棟の建物を持ち分で共有)」なのかによって、付表の書き方や控除限度額が変わる場合があります。
ご回答ありがとうございます。
たくさんの質問にひとつひとつ丁寧にわかりやすくご解説いただきありがとうございます。
住宅が2棟建っている→これは私の書き方が間違っています、失礼しました。正しくは1棟が屋根でつながっており土間(玄関あり)でつながって土間を入ると9㎡くらいの広さがあり左に父の玄関、右に主人の玄関があります。登記上は「共有」で1棟を次の持ち分共有しております。
父:380分の174(45.79%) 主人:380分の206(54.21%)
また土地に関しての持ち分は、父:10分の7 主人:10分の3
建物と土地あわせてそれぞれ約50%になるように司法書士さんが考えてくださいました。
全部事項証明書(土地、建物)にもこの持ち分で記載されています。
質問3~5に関してまた疑問が生まれたので
ご教授いただければ幸いです。
補助金は2つを合わせて94万8,000円ですがこれを持ち分(建物の持ち分で按分すればいいのでしょうか)
以下建物の持ち分で計算してみました
父:子育て分183,160円 浄化槽分:250,929円 合計434,089円
主人:子育て分216,840円 浄化槽分:297,071円 合計513,911円
となり主人の方は按分して50万円を超えるので国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書(以下不算入明細書と記載します)が必要という事ですね。
【質問6】不算入明細書は子育て分と浄化槽分それぞれ1枚ずつ書けばいいのでしょうか?
以下それぞれの補助金に対して1枚ずつ書くものとして計算してみました。
不算入明細書の上から5段目「交付を受けた国庫補助金等の額又は国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けた資産の価額」には
子育て:400,000円 浄化槽分:548,000円
そのすぐ下の「うち各種所得の金額の計算上、総収入金額に参入されない金額」には
子育て:216,840円 浄化槽分:297,071円
と書いて2枚提出すればよいのでしょうか?
【質問7】父は50万円を超えないので不算入計算書は不要ですが、確定申告に添付する書類として補助金交付決定通知書の書類は必要ですか?
【質問8】補助金を持ち分で按分するという事は…
主人の計算明細書2の(エ)…94万8,000円ではなく513,911円
父の計算明細書2の(エ)…94万8,000円ではなく434,089円
と書けば良いのでしょうか?
それとも…これに関してこちらの税務相談で同じような質問をされている方がおり、その方は「補助金を按分した金額ではなく按分する前の全額の金額をそれぞれ(ご主人と奥様)の計算明細書に書くように税務署職員に言われ、納得できなかったでのご相談しました と書いてありました。
そうすると私の場合、
父の計算明細書2の(エ)…94万8,000円
主人の計算明細書2の(エ)…94万8,000円
となるのでしょうか?
質問は以上となります。ご教授よろしくお願い申し上げます。
私の説明が悪かったですね。すみません。
住宅借入金等特別控除の計算は、まず、1つの家に対して計算をします。
取得対価の額ー補助金=正味計算される取得対価の額
この金額を元に、持分に応じて計算をしていきます。
この辺の理屈は、住宅借入金等特別控除の計算明細書を上から書いていくとわかりますよ。
従って、補助金控除後の金額で自動的に計算されていくわけです。
もっとも、一時所得の計算はこれとは別に行いますので、948千円を建物の持分比率で按分して、50万円以上であれば国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を記載します。この時の金額は、それぞれの補助金の合計額に、家屋の持分比率を掛けたものを記載します。1枚で大丈夫です。
質問の答えになっていますか?
お返事頂けて助かります、ありがとうございます。
いえいえ、私の理解度が足りなくてすみません。
今回のご回答でよくわかりました。
これで安心して確定申告出来そうです!
お世話になりました。
本当にありがとうございます。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月06日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





