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がん団信が適用され、住宅ローンが完済された場合における所得税住宅ローン控除について

今回の相談を要約すると、がん団信適用日(がん診断日)は前年であるが、金融機関の完済手続きが翌年となった場合における、前年分所得税の住宅ローン控除を受けられるか否か、という点です。

以下詳細ですが、私は2022(令和4)年3月に自宅を新築、居住を開始しました。その際、金融機関から資金を借り入れ(がん団信付き)、2022(令和4)年分の所得税から住宅ローン控除を受けています。
その後、昨年11月にがんと診断され、手術を受けました(診断日11月12日、病理検査結果の告知日11月26日)。今年に入り、金融機関と相談の上、病院から診断書を取り寄せ、がん団信適用の申請をし、2月20日に完済の手続きがなされる予定です。
このがん団信は、がんと診断されたら適用になるもので、支払い済みの元利金(2025年12月分以降)が完済手続き後に返金されると金融機関から聞いてます。
一方、2025(令和7)年分の所得税では、10月に金融機関から発行された住宅借入金残高証明書をベースに職場にて年末調整がなされ、12月給与にて還付を受けています。
金融機関に「がん団信適用日が診断日である11月12日であれば、2025年の年末残高は0になると思われるので、確定申告すべきか」と聞いてみたところ、「あくまでも完済は2月20日であり、3ヵ月分返金するにしても、12月末時点では貸付残高がある、という認識」とのことでした。
以上の状況であるため、確定申告して住宅ローン控除を0とすべきか、特に申告は必要でないのか、判断がつきません。採るべき方法をお教えくださるとありがたいです。

税理士の回答

【結論】
2025(令和7)年分の住宅ローン控除については、金融機関の完済手続きが2026年2月20日であり、2025年12月31日時点では借入金残高が存在していたと認められるため、原則として住宅ローン控除の適用を受けることができます。特段の確定申告(控除を0にする申告)は不要と考えられます。

【解説】
住宅ローン控除(租税特別措置法第41条)は、その年の12月31日時点における住宅借入金等の年末残高を基に計算します。

■ 2025年分の住宅ローン控除の可否
・がん団信の診断日は2025年11月12日ですが、金融機関による完済手続きは2026年2月20日です。
・金融機関も「12月末時点では貸付残高がある」との認識を示しており、金融機関発行の年末残高証明書にも残高が記載されています。
・したがって、2025年12月31日時点で借入金残高が存在する以上、住宅ローン控除の適用要件を満たします。
・年末調整で既に控除を受けた処理はそのままで問題ありません。

■ 2026年分以降について
・2026年2月20日に完済となるため、2026年12月31日時点で借入金残高は0円です。
・したがって、2026年分以降は住宅ローン控除の適用はありません。

【まとめ】
2025年分 → 住宅ローン控除の適用あり(確定申告不要)
2026年分以降 → 住宅ローン控除の適用なし

早速のご回答、ありがとうございます。確定申告が不要である旨、解説とともにご説明いただき、よく理解でき、安心しました。

本投稿は、2026年02月11日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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