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住宅ローン控除 期間外の建設住宅性能評価書について

住宅ローン控除についてです。
省エネ基準での提出をするため、もろもろの書類を揃えて確定申告しました。
建設住宅性能評価書を売り主から貰って、それを提出使用と思ったのですが、国税庁のHPを見ると、入居の2年前から6ヶ月以後と参考に記載されておりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm

貰ったものは2022年のもののため、上記の期間満たしていないのですが、これは否認される可能性が高いでしょうか?
また、この場合に省エネ基準で控除を行うために出来うる方法はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 お申し出の建設住宅性能評価書について、期限を徒過したものであると税務署が気づいてしまった場合には、一般の中古住宅としての住宅借入金等特別控除の対象になります。物件の購入金額にもよりますが、家土地の値段とローンの残高のいずれも2000万円以上の場合で、あなたの支払っている所得税が140,000円以上であれば、評価機関に依頼して必要証明書の再取得をする必要があるかと思います。
 一般中古はMAX2000万円、省エネはMAX3000万円の0.7%減税ですから、費用対効果をお考えの上手続きをされるのがよろしいかと思います。

本投稿は、2026年02月16日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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