住宅ローン減税
個人事業主として去年の4月から単身赴任でアパートを借りて仕事をしています。
会社との関係は業務委託契約です。自宅と家族と住民票が関東に有るのですが、
住宅ローン控除は引き続き受けられるでしょうか?
税理士の回答

単身赴任がやむを得ないこと、家族が配偶者または扶養親族であること、家族が自宅に住み続けていること、やむ得ない事情解消後は自宅に戻ってくる予定であることをすべて満たす場合は引き続き住宅ローン控除を受けられます。
ありがとうございます。
良く分かりました。
本投稿は、2019年03月11日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。