税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅借入金等特別控除について - 住宅ローン控除は問題なく使えます。マンションで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除について

今年4月に新築戸建てを購入し、同時に7月にマンションを売却しました。(いわゆる住み替えになります。)
マンションは約3000万で新築購入し、2930万円で売却しました。戸建ては4630万円で購入しています。(諸経費などはいったん割愛)
この場合は、旧マンションの特例を受けることなく、新居の住宅ローン減税を確定申告で申請するのみで問題ないでしょうか?年末調整の時期ですので、念のため質問をさせてください。

税理士の回答

住宅ローン控除は問題なく使えます。
マンションですが、所有期間が5年超だと、赤字だと、赤字分を給料から引けます。1月1日で5年超なら赤字になるか自分で計算してみてください。金額だけみると赤字になりそうな気がします。2つは併用できます。両方とも年末調整でなく確定申告です。

本投稿は、2019年10月27日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252