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住宅借入金等特別控除

年末調整での連帯債務者ありの方の住宅借入金控除の件です。
奥様と5:5の割合で連帯債務のようですが、8年ほど前より奥様の債務分まで含めた残高を記入申請して控除されていたようです。
今年からは、本人債務分の金額を記入して申請します。
今のところ税務署より過去分の訂正の知らせなどは届いていないようですが、今後どういった事態が発生する可能性があるか教えてください。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、初年度は確定申告をしていただくことになっていますが、2年目以降は、お勤めの会社で年末調整で受けていただくことになります。
おそらく、2年目以降の控除額の誤りは税務署自体が認知していない可能性が高いと思います。
本来は、間違いに気付いた時点で、連帯債務者お2人が確定申告で正しい控除額にしていただくのが正規な手続きですね。

本投稿は、2019年12月17日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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