住宅ローン控除とマンション売却に伴う特別控除の併用に関して質問があります。
住宅ローン控除とマンション売却に伴う特別控除の併用に関して質問があります。
現在、住宅ローン控除を受けているマンションがるのですが、
このマンションを売却して3000万円の特別控除を受けた場合、
現在受けている住宅ローン控除は修正申告をしなくてはいけないのでしょうか?
3000万円特別控除は前後2年受けられないとあったので、
この2年を遡って還付された税金を再度納める必要があるのでしょうか?
また、次の家を新規で購入する場合の住宅ローン控除に関してもお聞きしたいのですが、
例えば2020年3月20日に売却した場合、20年、21年、22年と賃貸などに住み、
23年になってから購入すれば再度住宅ローン控除を受けることができるという認識であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
ローン控除を受けていたマンションを売って3000万円控除を適用しても、修正申告は必要ないです。ダメなのは、3000万円控除を受けた翌年、その次の年にローン控除が使えないということです。だから20年に売却したあと23年に買えば、それはローン控除が使えます。20年に買い換えてもそのマンションについて、23年からローン控除が使えるので、無理に賃貸に住むこともないです。
ご回答ありがとうございます!
つまり、マンションAの売却時に3000万円特別控除を利用し、同時に住宅ローンを組んでマンションBを購入した場合、23年の確定申告で控除申請をすればそこから住宅ローン控除が使えるという理解でよろしいでしょうか。
またこの場合、10年間ではなく7年間となるのでしょうか?

居住マンションAを2020年3月に売却し、居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円の特別控除)を適用する前提ですと
○2020年の年末にマンションAには住んでいませんから、2020年は住宅ローン控除は適用出来ません。
申告期限までに、譲渡所得の特例を適用する申告をします。
○2019年までは住宅ローン控除の諸条件を満たしているでしょうから、住宅ローン控除について修正申告する必要はありません。
○取得日から6ヶ月以内に住み始めているマンションBについての住宅ローン控除の適用申告は、翌年3月15日までに行います(給与所得者は2年目以降は年末調整で対応出来ます。)。
この場合、マンションBの居住年、その前年又はその前々年の所得税について、3000万円の特別控除などの居住用財産の譲渡所得の特例を適用しているときは、マンションBについて住宅ローン控除は適用出来ません。
なお、2020年取得2023年入居は譲渡所得の特例適用にかかわらず、住宅ローン控除は適用出来ません。
○2023年にマンションBに居住したときは、居住年(2023年)、その前年(2022年)、その前々年(2021年)のいずれの所得税についても居住用財産の譲渡所得の特例を適用していないので、
2023年を開始年とする住宅ローン控除を適用出来ます。
○以上のことから、マンションA売却後2023年のマンションB入居までの間の住まいの手当が必要になります。
本投稿は、2020年03月20日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。