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住宅ローン控除について

税理士の先生方にご教示お願いいたします。住宅ローン控除の年末残高証明書はそもそも銀行が住宅のみでの証明書として発行しているものですよね。例えば、実際には住宅ではないローンも取りまとめて住宅ローンとしてできる銀行がありますが、それも含めた場合は、証明書から住宅以外の金額を差し引かなければなりませんか?だとしたらもともと差し引いた金額を銀行が証明しなければならないと思うのですが。証明書として発行している時点で住宅のみの扱いとしてとらえていいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅ローン控除を受ける場合には、金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が計算の基になります。
しかし、住宅の取得等の対価の額又は費用の額が、住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額が限度となります。
こちらは申告書に添付する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で家屋等の価額を記載して計算することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/006a.pdf

以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。正直な話で少し住宅ではない金額が入っている場合があるとしても、銀行で発行した証明額がすべてですよね?たとえば、住宅ローンに別のローンをまとめて組める銀行がありまして、すべてまとめた組んだ金額が年末残高証明書の金額として記入されている人がいますが、実際はその年末残高証明書から住宅に関係ない部分は差し引かなけばなりませんか?だとしたら、そもそも銀行で本当に住宅のみに関するローンの証明書を発行するべきだと思うのですが。よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
残高証明書の金額が仮に多目になっていましても、税金の控除の対象はあくまでも住宅の価額が限度となります。
おっしゃる通り、銀行は住宅のみのローンの証明をするべきと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月02日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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