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住民票が別の住所の住宅ローン控除について

現在離婚協議中で、2月に離婚をしようと思い、6年前に建てた家は、妻である私と子どもで住み続ける予定で段取り中なのですが(銀行審査は通る見込み)
とりあえず今できることからという気軽な思い付きで、12月中旬に児童手当を夫から妻である自分へ変更の手続きをしようと市役所に行ったら、住民票を移動させないとできないと言われたので、夫の住民票をいったん実家の住所に移しました。
夫の退職が離婚原因のひとつでしたが、
夫は無知で12.31付けではなく12.28付けで会社を退職したため、会社での年末調整ができず、確定申告が必要となり、会社に提出した住宅ローン控除の申請書も差し戻しされましたが、源泉徴収票上では建てた家の住所ですが、住民票上で12.31に実家の住所となっている場合、控除は受けれませんか?
実際は居住していました。。

また、可能な場合、確定申告を待たず、先に住宅ローン控除と生命保険の控除等の還付申告は可能でしょうか?

税理士の回答

回答します。
12月31日現在、離婚していませんし、家族であるあなた様と子供さんが住宅に住んでいたら大丈夫です。
例として、単身赴任の場合、夫は単身赴任手当の関係で住民票を動かしますが、住宅に家族が住んでいたら適用できます。
それから確定申告書は、一人一枚と考えてください。申告で全ての事項を網羅する必要があります。

ご回答ありがとうございます(/ _ ; )

そして、では還付を受けるには確定申告の期間まで待だないといけないということですね。
ありがとうございましたm(._.)m!!

本投稿は、2022年01月18日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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