特養に入居している父の医療費控除について
特養に入居している父の医療費を私の分の確定申告で医療費控除したいと考えているのですが、可能でしょうか?
状況は以下のようになっています。
①父は特養に入居している
②父の住所は特養の住所に変更されている
③特養の支払いは父の貯金と年金から行っている
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、
所期記載から、無理だと、考えます。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、
上記記載から、無理だと、考えます。
ご回答ありがとうございます。
仮に父の医療費を私の分の確定申告で医療費控除してしまった場合、何か罰則はあるのでしょうか?
また、生計を一にしているか、していないかを税務署側で判断しているということでしょうか?

竹中公剛
ご回答ありがとうございます。
仮に父の医療費を私の分の確定申告で医療費控除してしまった場合、何か罰則はあるのでしょうか?
遡って、正しい税額との差額を納めるようになります。
延滞税などが+されます。
また、生計を一にしているか、していないかを税務署側で判断しているということでしょうか?
自分で判断します。税務署は後から正しいかどうかを調査して、お尋ねなど出します。
住所が違い、特養の医療費は、その後本人が、収入の中から支払うことは、わかっているので、間違いは、わかると考えます。
ご回答ありがとうございます。
私の分と一緒にできれば、父の確定申告で特養のある場所の税務署まで行かなくても良いと思ったのですが...
諦めて特養のある場所の税務署で父の確定申告はします。

竹中公剛
確定申告は、日本の国に行います。
なので、どこの税務署に出してもよいです。
お父様の税務署に送ってくれます。
自分の住んでる地域の税務署で行うものだと思ってました。お教えいただきありがとうございます。
本投稿は、2023年02月26日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。