医療費控除 生計を一にするの範囲について
両親が離婚していて、母と私で同居、父と弟で同居という状況です。
父は生活保護を受けていますが、父と弟は世帯分離をしています。
弟の親権は父が持っていて、弟は学生です。
私は社会人で、母も働いています。
弟の医療費が高額のため、私や母が弟の医療費や入院費を毎月支払っていますが、現金の手渡しです。
弟の医療費を私か母の医療費控除に組み込みたいと考えているのですが、可能でしょうか?
弟はほぼ毎日私と母の暮らしている家に来ていて、ご飯を食べていったり何時間も過ごしてから帰ります。
生計を一にしていることの要件として、修学の余暇などにいつも家を訪れている場合が含まれていますが、この場合、年末調整や確定申告でどのような書類を求められるのでしょうか?
銀行間で定期的な送金はしていないため、生計を一にしていることが認められるか心配です。
税理士の回答

あなたが負担しているという事実があり領収書を保管していれば可能と思います。
本投稿は、2023年09月26日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。