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医療費控除について

子供の歯並びが悪く生えてくることが予想されるため、自費治療の舌バランスコントロール療法というものを提案されました。
歯科医院で、領収書も発行される医療行為なら、自費治療でも医療費控除の対象となることがありますか。
歯の矯正治療に近い治療です。
受け口なども治ることが多いようです。

税理士の回答

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、自費であっても医療費控除の対象になります。
歯科医師がお子様の成長に悪影響を及ぼすので矯正治療が必要と診断し、その治療を行うという事であれば対象になると考えられます。

ありがとうございます。
状態を見て、治療をした方が良いと判断されたので、大丈夫そうだなと思いました。
回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月15日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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