高額療養費制度について
今年7月の手術で、高額療養費制度(医療費控除ではないです)を使ったのですが、その領収書を会社の年末調整で提出する必要はありますか?
また、この場合ふるさと納税は確定申告せずともワンストップ特例でできますか?
ふるさと納税に関して、高額療養費制度を使ったことによって金額が変わるかもお伺いしたいです。
税理士の回答

石割由紀人
高額療養費制度を利用した際の手術費用の領収書は、会社の年末調整で提出する必要はありません。医療費控除を受ける場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税については、医療費控除を受けるために確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度は利用できません。そのため、ふるさと納税分も含めて確定申告を行う必要があります。
また、医療費控除を受けると課税所得が減少し、結果として住民税や所得税が減少します。これにより、ふるさと納税の控除限度額も減少する可能性があります。一般的に、医療費控除額の2~4.5%程度、ふるさと納税の控除限度額が減少するとされています。
したがって、高額療養費制度を利用し、医療費控除を受ける場合は、ふるさと納税の控除限度額が変動する可能性があるため、事前にシミュレーションを行い、適切な寄附額を検討することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
医療費控除を使わず、高額療養費制度のみだった場合は、確定申告も年末調整での提出も必要なく、ふるさと納税でのワンストップ特例が利用できるということでお間違いないでしょうか?
そして高額療養費制度のみの場合は、ふるさと納税の控除限度額にも響かないという認識であっておりますか?
本投稿は、2024年12月07日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。