医療費控除について
法人の代表者が、入院手術を受けた際に
法人加入の保険により手術給付金が法人口座に入りました。
その後、接待交際費で見舞金として、代表者に支払をしました。
代表者が医療費控除を受ける際に、会社から受け取った見舞金は、
給付金として扱うべきでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
法人の代表者が医療費控除を受ける際、法人口座に入った手術給付金は医療費から差し引きます。接待交際費からの見舞金は、慰安目的で社会通念上相当な金額なら差し引く必要はありませんが、医療費補填目的とみなされる場合は差し引く必要があります。
本投稿は、2025年02月05日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。