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医療費控除と雑所得の相殺について

昨年医療費が22万円ほどかかったため還付申告をしようと考えていました。
ところが、雑所得が15万円ほどあります。還付申告の際、雑所得も申告しなければなりませんか?申告すると医療費控除12万円の方が雑所得15万円よりも少なくなり、納税しないといけなくなるのでしょうか。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から言うと、還付申告をする以上、雑所得15万円も必ず申告が必要です。
医療費控除だけを申告し、雑所得を外すことはできません。

雑所得15万円は総合課税の所得です。一方、医療費控除は所得控除であり、所得から差し引く項目です。
今回のケースでは、

雑所得:15万円
医療費控除:約12万円

となり、差引3万円が課税所得として残ります。
この3万円に対して所得税がかかるため納税が発生します。
ただし、雑所得に源泉徴収されている税額があれば相殺可能です。

詳しく教えて頂きありがとうございます。
雑所得は源泉徴収していないので、私の場合、還付申告をすると納税が発生することになりそうです。
今回は申告しないでおこうと思います。

本投稿は、2026年01月03日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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