医療費控除
昨年度の医療費について
父が精神科に入院し、全個室の病院で、入院時に「個室代1日これだけかかりますので、同意ください」と書類のみでした。
この場合は「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料」には当たらないでしょうか?
税理士の回答
ご家族のリクエストでなく、医療上必要な個室代なら、医療費控除の対象になります。
本投稿は、2026年01月07日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







