年末調整マイナス時の医療費控除について
子供の歯科矯正で50万程かかった為、医療費控除の申請をしたいと考えていましたが、去年収入が増えた為、会社の年末調整(住宅ローンや生命保険の控除も含)でマイナスとなり不足分の支払いが発生しました。(不足分支払い済)
この場合でも医療費控除をする意味があるのかをお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
不足分支払いということは、令和7年は所得税の納付があったということだと思います。
医療費控除の申告をすると、収めた金額に対して一定の方法により計算された金額が還付されます。
したがって、医療費控除の申請の意味があります。
医療費控除はされる方がメリットがあると思われます。
年末調整では毎月の給与から源泉徴収した所得税額の精算の結果還付になった場合であっても、年税額(源泉徴収票の源泉所得税額)が発生している場合は、その年税額から還付が生じます。
また、仮に所得税の年税額がなかった場合であっても、住民税の税額の算出の際には、医療費控除後で住民税が計算されますので、医療費控除を受ける方がメリットがあると思います。
※ 住宅ローン控除は、最初に所得税で控除し控除しきれなかった場合に住民税の控除となりますので、所得税で控除しきったときあるいは繰越額が少額の場合、医療費控除をすることで住民税の税額が少額になる可能性があります。
ありがとうございました。
3月15日はすぎてしまいましたが早々に手続きしようと思います。
ベストアンサーをありがとうございます
還付申告の場合は3/15(今年は16)を過ぎても大丈夫ですので、慌てずに申告なさるようにしてください。
本投稿は、2026年03月19日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







