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令和5年10月に受診した医療費について

いつも大変お世話になっております。私はアルバイトをしている大学生なのですが、令和5年の10月に叢生による咬合不全で歯科矯正をし、68万円の自費治療代を支払いました。その年の確定申告で医療費控除ができなかったのですが、令和9年に還付申告しようと思いますがそもそも叢生による咬合不全は医療費控除の対象になるのでしょうか?
また私は所得があまり高くないので、同居している父の確定申告書に医療費控除として申告してもよろしいのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いでございます。
わかりにくい相談で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

医療費控除は、実際に医療費を支払った年に適用するものです。

したがって、令和5年10月に支払った68万円は、令和5年分の医療費控除の対象であり、令和9年分の確定申告で控除することはできません。

ただし、令和9年に令和5年分の還付申告をするという意味であれば、期限内です。令和5年分の確定申告書を既に提出している場合は、原則として更正の請求による手続となります。

次に、叢生による咬合不全を改善するための歯列矯正については、治療上必要と認められるものであれば、自費診療でも医療費控除の対象となります。ただし、美容目的の矯正は対象となりません。

また、医療費控除を受けられるのは、実際に医療費を負担した方です。
令和5年当時、お父様と生計を一にしており、お父様が治療費を負担されたのであれば、お父様の令和5年分の医療費控除に含めることができます。

一方、ご自身が負担された医療費を、所得が少ないという理由だけでお父様の医療費控除に含めることはできません。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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形式的には「実際に」支払った人が医療費控除することとされています。

質問者さまは、現在大学生とのことですので、3年前の令和5年の支払は、おそらく親御さま(お父さま)が支払っているものと推察します。

例えば、クレジットカード払いであっても、お父さまの家族カードであれば、お父さまが支払ったことになります。現金支払の場合は実際の支払者が不明瞭なことも多いため、実務上は結果的に、収入が高いほうに集約していることが多く、実務上も広く定着しています。

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なお、叢生による咬合不全について、歯科医師の判断により歯科矯正という医療行為を治療として為されたのであれば、医療費控除の対象となります。近年では、成人でも治療目的での歯科矯正が普及してきている感がありますし、質問者さまの治療実施時の年齢的に認められるものと考えます。

「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」・・・と国税庁は説明しています。

国税庁 タックスアンサーNo.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

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お父さまにおいて、「医療費を実際に支払った令和5年分」の還付申告か更正の請求をすることになりますが、以下の点について少しだけ注意が必要と考えます。

税務署は還付にあたって、疎明資料を個別に要求するケースが多いです。そのため、領収証の提示を求められたり、お父さまが支払った事実確認を求められたりする可能性がありますので、念のため上記内容について再確認・整理のうえ、ご準備いただくことをおすすめ致します。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

咬合機能の改善など治療上必要な矯正で、通常の水準の費用であれば、自費診療でも対象となる可能性があります。診療内容・目的を歯科医に確認しておくとよいと思います。2023年支払分は2023年分で検討し、未申告で申告義務のない方の還付申告なら原則2028年12月31日までです。既に申告済みなら更正の請求等の手続を確認します。父の控除にできるかは、当時生計を一にし、父が実際に負担したかが重要です。所得の多寡だけで付け替えず、領収書・口座記録と申告状況を税務署に提示して確認してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。もう一点だけ追加質問させてください。
領収証は私の名前になってしまっているのですが、やはり領収証は父の名前でないとダメなのでしょうか?現金での支払いなのでどのように説明すればよいかよく分かりません。
よろしくお願いいたします。

領収書がお父様の名義でなくても、それだけを理由に医療費控除が認められなくなるわけではありません。
医療費控除は、領収書の名義ではなく、実際に誰が医療費を負担したかによって判断されます。

したがって、お父様と生計を一にしており、お父様が実際に医療費を負担されているのであれば、領収書がご質問者様の名義であっても、お父様の医療費控除の対象となります。
現金払いの場合も考え方は同じです。税務署から確認を求められた際には、実際の支払状況を説明することになります。

領収証の宛名は、生計一の家族であれば誰でも構いません。

なお、お父さまの申告時に添付する下記の資料において、「(1) 医療を受けた方の氏名」に、生計一家族の質問者さまの氏名を記載することになります。

医療費控除の明細書【内訳書】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

生計一の家族が多いと、この欄に複数の氏名が記載されることになります。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月30日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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