[医療費控除]大学生の社会保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の社会保険について

アルバイトをしている大学生です。
年収が130万円を超えると社会保険への加入が必要と言われていたのですが、2026年10月から大学生の年齢はそのラインが150万円に引き上げられたというニュースを読みました。
現在年収が130万円を少し超えているのですが、このままでも社会保険への加入はしなくて大丈夫なのでしょうか。

税理士の回答

社会保険の加入要件や健康保険の被扶養者認定に関するご質問は、社会保険労務士の専門分野となります。

正確な判断については、社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

お世話になります。

こちらは税務相談ページとなりますので、社会保険について、一般的な情報や私見をお伝えさせていただきます。

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アルバイトなどシフト制といった労働時間の記載が不明確な場合は、労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなると説明されています。

なお、年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいうと説明されています。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下)
https://www.mhlw.go.jp/content/001678029.pdf

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一時的に所得要件を超えてしまった場合について対策が講じられていますが、「一時的」であれば何でも認められるわけではなく、政策に沿った人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである必要があると説明されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001678016.pdf

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また、年間収入だけでなく、

年間収入130万円未満(学生は年間収入150万円未満)

かつ

同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

とのことです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年11月05日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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