医療費控除のご相談です - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費控除のご相談です

医療費控除のご相談です

昨年、妻の歯の治療代(インプラント)で医療費が180万円程かかりました。私と妻の貯金から妻の名義で振り込みました。
私の昨年の所得は少なく、医療費控除の確定申告をしなくても所得税は全て還付されるため、所得の多い息子が医療費控除の申告をすると言い出しました。
実際にこのようなことは可能(承認されている?)でしょうか。
息子は昨年、医療費が発生していないので、妻のインプラント代金だけを申告することになります。
国税庁のホームページによれば「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」と記載されています。この文言通りであれば、息子は実際には支払っていないので申告できないことになります。
一方、生計を一にしていれば誰が申告しても問題ないという解釈の内容をネットの記事で読んだことがあります。人によって解釈が異なっている気がします。
ちなみに、私、妻、息子は同居しており、私は妻を扶養していますが息子は社会人のため扶養から外れております。また、息子からは毎月、生活費として4万円程を現金でもらっています。
初めから申告しない方が良いのでしょうか。それとも、とりあえず息子に申告してもらい、税務署からの問い合わせがなければ承認されたと考えればよいのでしょうか。
また、もし申告をした結果、還付金が振り込まれた後、やはり認められないので返金して欲しいというようなことはあるのでしょうか?

税理士の回答

振込で支払いをされていますので、息子さんが支払っていないことが客観的に明らかとなっています。
息子さんは医療費控除を受けられないという解釈で合っています。

酒屋様
お忙しいところ早速のご回答ありがとうございます。
結論としては「医療費控除の原則は医療費を支払った人が申告できる制度」という考え方でよろしいのでしょうか?

そのご認識であっています。現金の場合は誰が支払ったかは曖昧になるため「誰が申告しても問題ない」と言われることもありますが、ご質問のケースのように振込の場合は支払った人に限定されることになります

本投稿は、2019年03月11日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228