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限度額適用認定証を利用した場合の医療費控除

限度額適用認定証を利用した場合の医療費控除についてお聞きしたいです。
6月に入院手術をして、総額82万4790円かかりました。3割負担で24万7440円なのですが、事前に限度額適用認定証を申請していたため、限度額の5万7600円+食事代5060円しか払っていません。

医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの

↑この文の「実際に支払った医療費の合計額」が分かりません。

ここに入るのは24万7440円ですか?
それとも食事代を足した25万2500円?

認定証を使ったので「実際に支払った」のは6万2660円だけです。

「実際に支払った」の解釈が分からず悩んでおります。
初歩的な質問なのかもしれませんが回答いただけたらありがたいです。

税理士の回答

医療費控除の対象になるのは、「実際に支払った」6万2660円です。
したがって、「保険金などで補てんされる金額」は0円です。
限度額適用認定証を使用しなければ、いったん3割負担分を支払い、その後申請により高額療養費として高額分が還付されます。
限度額適用認定証を使用することでこの申請、還付手続きを省くことができます。

本投稿は、2019年07月16日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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