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医療費控除における生命保険で補てんされる金額について

このたび、放射線治療(全25回)を受けることになりました。
実際は、平日に連続して5週間の治療となります。
加入している生命保険では、放射線治療を受けた場合「施術の開始日から60日の間に1回の支払を限度とする」とあります。この場合、医療費控除における生命保険で補てんされる金額としては、1回分の医療費に対して補てんするのか、全25回分の医療費に対して補てんするのか、ご教示いただけると助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

放射線医療、大変かと思います。心からお見舞い申し上げます。
ご質問の件、個人的な見解となりますが、保険金(放射線治療給付金)の支給は、60日間に行われる治療が対象となるものと思われ(つまり、最後の放射線治療を受けてから60日経過後に何らかの事由で放射線治療が行われる場合、別途、保険金が支給される)、そうしますと、全25回分(5週間の治療)の放射線治療は、その対象期間(60日)内に収まりますので、全25回分の医療費に対して補填されると考えるのではないかと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
とても分かり易い説明で、理解することができました。

本投稿は、2019年09月28日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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