副業してる場合の確定申告 (医療費控除)
親の扶養内でアルバイトをしています。
副業(メルレ)もしています。
確定申告のことを調べていたら20万以下だと確定申告しなくていいと知りました。
なので住民税の申告だけしようとおもってました。
が、医療費控除を受ける場合確定申告しなくちゃいけないらしく、その仕組みがわかりません
私が確定申告をするのか、
親(親が務めている会社)がするのか…
副業しているのはバレますよね?
医療費控除は家族のまとめて親の会社がするらしいです。
扶養内でアルバイトとして働きながら副業(メルレ)をやっていて、なおかつ医療費控除を受ける時の確定申告方法を知りたいです。
よろしくお願いします
税理士の回答

中田裕二
本来、年末調整された給与収入のほか雑所得等の所得が20万円以下の場合は申告不要という20万円ルールがあります。
ただし、あなたが医療費控除のために申告をするのであれば、その副業収入も申告に含めなければなりません。
一方で、医療費をお父様が負担していたということであれば、お父様が医療費控除の確定申告をすることになります。
その場合は、あなたは申告不要です。
本投稿は、2019年10月08日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。