東洋医学に関わる医療費控除について
ご相談させて下さい。
街の診療所にて受診している東洋医学の診療費は、医療費控除の対象になりますでしょうか?
また、先生からの指示で薬局で購入した漢方なども対象になりますでしょうか?
さらに、漢方などはネット上でamazonなどで購入した方が安く買えるためそちらで購入しました。
ネット上での購入も対象になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

治療又は療養に必要な診療費は医療費控除の対象になります。
また、医薬品の購入費用で医療費控除の対象になるのは、治療又は療養に必要なものです。
漢方薬は、これらに効能がありますが、医療費控除を受けるためには漢方薬が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。したがって、先生の指示で購入したものであれば、対象になると思われます。
なお、ネット購入の場合は、領収書を入手しておいてください。
ご回答ありがとうございます。
ネットでも問題ないことで安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月14日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。