医療費控除について
夫婦どちらも働いている場合、医療費控除は、
まとめて片方で申告するが、常識ですか?
先生方よろしくお願い致します。
税理士の回答

医療費控除は医療費を納税者と生計を同一にする配偶者、親族のためにに支払った場合、所得金額から控除できます。家族内の医療費をまとめた方が控除対象金額が分割するより多くなるため、所得控除額が多い方式が選択されます。
飯塚先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月08日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。