医療費控除
医療費控除は、遡って5年前のものまでできるのでしょうか?その場合、協会けんぽなど、加入している保健組合に連絡すれば、医療費通知書を再発行していただけるのですか?
税理士の回答

土師弘之
還付申告は5年間の期間内にできますので、「医療費控除」も5年にさかのぼってできます。
「医療費のお知らせ」は、協会けんぽであれば再請求できるようです。ただし、あまり古いものは再請求出来ない可能性があります。他の健康保険組合についてはそれぞれの組合にお問い合わせください。
本投稿は、2021年10月02日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。