年末調整後の生命保険料支払い者変更について
令和元年分の年末調整で妻の会社に
生命保険料控除の申請をしました。
ですが、育休中だった為
支払いをしていたのは夫なのですが
年末調整後に生命保険料控除を
夫側に変更することは可能でしょうか?
税理士の回答

例えば、ご主人名義の預金口座から保険料が振替されているなど、ご主人が支払いしたことを証明する資料を示せば、確定申告によりご主人の控除対象に変更することは可能だと思われます。
とても早く回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年12月25日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。