税理士ドットコム - [生命保険料控除]年末調整後の生命保険料支払い者変更について - 例えば、ご主人名義の預金口座から保険料が振替さ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 年末調整後の生命保険料支払い者変更について

年末調整後の生命保険料支払い者変更について

令和元年分の年末調整で妻の会社に
生命保険料控除の申請をしました。

ですが、育休中だった為
支払いをしていたのは夫なのですが

年末調整後に生命保険料控除を
夫側に変更することは可能でしょうか?

税理士の回答

例えば、ご主人名義の預金口座から保険料が振替されているなど、ご主人が支払いしたことを証明する資料を示せば、確定申告によりご主人の控除対象に変更することは可能だと思われます。

本投稿は、2019年12月25日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224