生命保険料の控除について
給与所得者で年間収入額が2000万円以上の場合に確定申告を行う必要があると思いますが、「給与所得の源泉徴収票」における「生命保険料の控除額」の欄に金額が記載されている場合には、生命保険料控除はすでに行われているという理解でよろしいでしょうか?それとも、確定申告時に自ら生命保険料控除を行う必要があるのでしょうか?
源泉徴収票を見ると、年末調整は行われていませんが、生命保険料の控除額の欄に金額は記載されており、証明書も給与支払者の会社に提出済みです。自ら生命保険料控除を行う必要がある場合には、証明書は会社から返還してもらうか、改めて保険会社に再発行してもらう必要があるという理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

波多野暁生
年末調整が行われていないので、生命保険料控除は未処理の状態です。
確定申告で、第2表の生命保険料控除の欄に源泉徴収票に記載されている金額を転記し、生命保険料控除の適用を受けてください。
証明書は会社から返還してもらう必要も、保険会社に再発行してもらう必要もありません。
ご回答ありがとうございました。

波多野暁生
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
本投稿は、2022年02月03日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。