相続した持ち家を80万円で売約した場合の確定申告につきまして
相続した家を父が売却しました。売却価格は80万円で、購入は1985年頃であり、その購入価格よりも下回る価格であります。この場合は、譲渡所得等の確定申告は不要でしょうか?
税理士の回答

中田裕二
お考えのとおり、譲渡収入-譲渡費用-取得額がマイナスであれば、申告は不要です。

中田裕二
なお、1985年の取得ですので減価償却費は考慮しなくても問題ないものと思われます。
本投稿は、2022年09月17日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。