個人事業主(妻)の赤字を、会社員(夫)の給与で相殺すると所得は0と計算されますか?
ご担当者さま、お世話になります。
来年、融資を受けて
個人事業主として開業しようと考えています。
数年間は開業資金の償却と融資借入の返却により
事業は赤字を計上すると見込んでいます。
会社員である夫の給与に相当する額の赤字を計上してしまった場合
世帯収入は0となり、課税所得等もこれに準ずるのでしょうか。
ご回答願います。
税理士の回答
夫婦でも納税義務者は別々なので、夫の所得と妻の所得を損益通算はできません。
前田さま、早速のご回答をありがとうございます。
その場合、夫の所得が一定以上あれば
住民税非課税世帯とはならないという理解で間違いないでしょうか。
住民税においても夫の所得と妻の所得の損益通算はありません。
妻の所得が赤字であれば妻の住民税の所得割も均等割も生じないというだけのことなので、夫の所得が一定以上であれば住民税非課税世帯にはなりません。
わかりやすくご丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。