確定申告の必要のないYouTuberの開業経費について
2022年に収益化に成功したYouTuberです。収益から経費を差し引いた額が48万円を下回っているため今年の確定申告をする予定はないですが、その経費の中に2021年の開業経費(機材や編集ソフトなど)を含んでいるのですが大丈夫でしょうか。補足として、YouTubeによる収益は少ないため開業届等は出していません。
税理士の回答

2021年の開業のために費用であれば、2021年に開業費(繰延資産)に計上することになります。
早速のご回答ありがとうございます。繰延資産として計上した結果確定申告の必要がない場合、手元に領収書等を残しておくだけで良いのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月29日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。