1年間で家電や自動車部品をヤフオクで売却、新たに高価な部品の取引がある場合の確定申告の有無、その他
初めまして。拙い文章ではありますが何卒お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
3点ほどお伺いします。
自動車を改造したりするのが趣味で、その関係上余ったり個人売買で購入したが使わなくなった部品や、それ以外にも家電等要らなくなったものもヤフオクで売却し、1年間の売上金総額が約23万円になっております。
その上で知人から譲り受けた触媒(自動車部品)を加工して使用する予定でしたが、取り付け車両が居なくなってしまい場所も取るので売却しようとしたところ、オークション相場が15〜50万とまちまちですがかなり高額な取引になる可能性があることがわかりました。
①現状で既に課税対象になっているのでしょうか?
(家電は5万円 差し引いた18万は自動車部品、所有車両の交換した部品や不要になったホイール、外装部品等)
②このような状況で売却した場合、課税対象になりますでしょうか。
③課税対象になる場合はどの金額から課税対象になるのでしょうか。
会社勤めで一定の収入があります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、ネットオークションで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。自動車部品や家電がいわゆる「生活用動産」に該当するかについては、個人が使用する範囲で購入したものを、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。自宅にある不要になった趣味で集めた自動車部品を、単発的にネットオークションで販売しているだけであれば税金のことは考えなくても大丈夫です。
ですので、①②については現状では課税対象とはならないと考えます。
ただし自動車部品を転売目的で短期的かつ大量に仕入れ販売を行った場合には、営利を目的として継続的に売却している場合と認定されて課税対象となる可能性が高いものと思われます。
③については給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、副業のネットオークションでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が20万円以下であれば所得税が発生しません。(ネットオークションでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等になります)
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
お考えの通りで単発的に不用品を出品しているだけなのですが、品物そのものの市場価値が上がっている場合、今回のケースですと触媒の中にあるパラジウムなどのレアメタルなど、貴金属に該当するものをオークション形式で出品し、売却するとなると仰られている常識の範囲内の金額設定は相場平均額、相場中央値又は貴金属g当たりの相場とすべきか悩んでおります。

補足してお答えします。かなり微妙な部分がありますので意見とさせて頂きます。
資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得については課税されません。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
自動車用触媒の中にあるパラジウムといった貴金属に該当するものを売却した場合はこちらに抵触する可能性があります。パラジウムはロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、最近の相場は高くなってしまっている状況ですので、パラジウムが目的で積極的に触媒を買い取っている業者も増えています。
先にお答えしたとおり、生活用物品としての自動車マフラー等をネットオークションに出品して、落札者が自分の自動車に使用するためとして相当価格で購入する場合は基本的に税金はかかりません。
しかしながら個人が金地金等を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて課税の対象となるとの扱いがあります。
これによれば出品者と落札者が、触媒中の貴金属の取引と認識して相場価格等で売却すると、通常は「譲渡所得」とみなされます。 譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、売却益の金額が50万円を超えた分が課税対象となります。
ですから金額設定については特に制約はありませんが、触媒単体で50万円以上で売却した場合には課税対象となる可能性があるとお考えください。
根拠法令等
所法22、33、措法41の10、復興財確法28、措通3-1、41の10・41の12共-1
本投稿は、2022年10月06日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。