[確定申告]雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得について

はじめまして。 会社員で給与所得があるものです。
最近、不要になったもの(パソコン、ゲームソフト、ゲーム機、フィギュア、ぬいぐるみ)を買取ショップ(ハードオフやゲオ)、メルカリ、ヤフオクなどで売っているのですが、合計金額が年間の20万円以上になってしまった場合
確定申告や税金を納める必要があるのでしょうか。
似たような質問があると思いますが、自分では、判断が難しいのでご質問します。

税理士の回答

 資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
 したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。使わなくなった生活用物品(洋服、カバン、アクセサリー、家具、家電、書籍、おもちゃなど)をフリマアプリで販売しているだけであれば、確定申告の必要ありません。自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
 ご質問の「不要になったもの(パソコン、ゲームソフト、ゲーム機、フィギュア、ぬいぐるみ)を買取ショップ(ハードオフやゲオ)、メルカリ、ヤフオクなどで売っている」場合も同様ですので安心頂いてよろしいかと存じます。

 ただし、生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他から仕入れてフリマアプリで高く売ることを継続的に行っている場合は、生活用物品の売却であっても課税対象となります。
 給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、フリマアプリでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等)

ご回答ありがとうございます。
今回の私のように自宅にある不要なものの販売に関しては、20万を超えても非課税とのことで安心しました。
ただ、営利目的や転売のように、仕入れて売却などで所得があった場合は、
確定申告の必要があるということですね。
丁寧に説明してくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月11日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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