米国株売却益、配当金の為替差益について
特定口座(源泉徴収あり)、給与所得で米国株投資を行っています。
以下のパターンの場合についてご質問させていただきたいです。
1ドル100円の時にネット銀行で1万ドル購入
→証券会社に1万ドル移動し1ドル105円の時、1株100ドルの米国株を100株購入
→1ドル120円の時、1株110ドルになった米国株を売却
①(120円×110ドル)×100株 - (105円×100ドル)×100株 = 270000円 がこの取引の利益ですが特定口座(源泉徴収あり)なので個人での確定申告不要の認識であってますでしょうか?
②米国株を売却後、1万1千ドルになったドルを1ドル120円の時に ドル→円 に戻すときの損益計算はドル購入時の100円か米国株購入時の105円どちらで計算を行うのでしょうか?100円だった場合、為替差益が22万円なので確定申告が必要だと思います。
③例えば5年前から貰っている配当金で米国株を買い増しし続け、買い増しし続けた米国株を売却してドル→円と変えた場合の為替差益の計算はどのようになるのでしょうか?(5年前から遡って計算?)
税理士の回答

土師弘之
①はまさしく株式売却益ですので、特定口座(源泉徴収あり)では、源泉分離課税とされ、確定申告不要となります。
為替差益には特定口座の申告不要制度の適用はありませんので、為替差益をその都度認識する必要がありますが、今回のケースで為替差益を認識するのは、ネット銀行で購入した1万ドル(1ドル=100円)を使って、米国株100株購入した場合のみです。
よって、認識すべき為替差益は(105円-100円)×1万ドル=5万円となりますので、20万円以下確定申告不要制度の対象となります。
勘違いしやすいと思われますので、円貨だけで考えると、
当初持っていた円は100万円です( 1ドル100円の時にネット銀行で1万ドル購入)
これが最終的に132万円となりました( 1ドル120円の時、1株110ドルになった米国株を売却)これを即、円に交換しました。
結局、増えたのは32万円です。このうち、株式売却益は①で27万円となりますので、為替差益は5万円となります。
要するに、外貨建株式売買中に発生する為替差損益は、株式譲渡損益に吸収されてしまいますので、実際には通貨の交換時のみ為替差損益が生じることになります。
③に配当金で株を買いました時の同じ考え方で、株式売却で得たドルを即円に交換したのであれば、為替差損益は発生しないことになります。つまり、配当金を受け取った時のレートで株を購入していますので、為替差損益が生じる余地はありません。
ありがとうございます。
ドルを円に戻さなければ基本的に確定申告は不要ということですね。
本投稿は、2022年10月12日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。