税理士ドットコム - [確定申告]家族からポイントを受け取った場合所得にふくめるの? - 所得税が課される所得ではなく、贈与に当たります...
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家族からポイントを受け取った場合所得にふくめるの?

家族から、メルカリやPayPayの売り上げ金やポイントをお小遣いで6万円ほどもらった場合所得に+して計算するのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税が課される所得ではなく、贈与に当たりますので所得に加算する必要はありません。

そのもらったポイントを振り込んだ場合も同じでしょうか??

税理士ドットコム退会済み税理士

そのもらったポイントを振り込んだ場合も同じでしょうか??
→無償でもらうんですよね?
 で、あれば贈与です。

本投稿は、2022年10月15日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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