家族からポイントを受け取った場合所得にふくめるの?
家族から、メルカリやPayPayの売り上げ金やポイントをお小遣いで6万円ほどもらった場合所得に+して計算するのでしょうか?
税理士の回答

所得税が課される所得ではなく、贈与に当たりますので所得に加算する必要はありません。
そのもらったポイントを振り込んだ場合も同じでしょうか??

そのもらったポイントを振り込んだ場合も同じでしょうか??
→無償でもらうんですよね?
で、あれば贈与です。
本投稿は、2022年10月15日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。