チケット転売の確定申告について
チケット転売の確定申告の計算方法についてお尋ねです。
同じチケットサイト内で、
・A公演のA日程を10万円で購入
・A公演のB日程を5万円で売却
した場合は、別日程ではありますが同じ公演のチケットのため、10万(購入額)-5万円(売却額)=5万円(赤字)の計算で確定申告をするのでしょうか?
それとも、同じ公演であれど日程違いなので売上としては5万円を計上しなければならないのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

雑所得として課税の対象になるのは、以下の様になります。
A公演のB日程5万円-購入金額=雑所得金額
出澤さま
ご回答いただきありがとうございます。
仮に購入金額が1万円だったとすれば、
A公演のB日程5万円-1万円=4万円分が、雑所得金額ということですね。
追加でご質問なのですが、転売しようとして購入したチケットが転売できなかった場合は、どのような扱いになるのでしょうか?

転売できなかった場合は、申告の対象にはなりません。
ご丁寧にありがとうございます。
回答いただいたことを踏まえ計算いたします。
本投稿は、2022年10月30日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。