配当金の総合課税と申告分離課税とは
配当金は、確定申告の際に総合課税と申告分離課税と選択できるかと思います。
特定口座の場合、
総合課税は、配当金をそのまま所得として扱うため、アルバイトをしている人であれば、(給与所得ー給与所得控除)+配当所得が48万円以下であれば扶養を外れない
申告分離課税は、配当金と譲渡損失を損益通算して、その額+(給与所得ー給与所得控除)が48万円以下であれば扶養を外れない
という認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ほぼご認識のとおりです。
留意点は次のとおりです。
申告分離課税は、配当金と譲渡損失を損益通算して、その額
その額がマイナスならば0円とします。
損益通算と、損失の繰越控除は違う制度です。
前年以前の損失の控除は、ないものとして計算しますから、ご注意ください。
本投稿は、2022年10月30日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。