税理士ドットコム - [確定申告]配当金の総合課税と申告分離課税とは - ほぼご認識のとおりです。留意点は次のとおりです...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配当金の総合課税と申告分離課税とは

配当金の総合課税と申告分離課税とは

配当金は、確定申告の際に総合課税と申告分離課税と選択できるかと思います。
特定口座の場合、
総合課税は、配当金をそのまま所得として扱うため、アルバイトをしている人であれば、(給与所得ー給与所得控除)+配当所得が48万円以下であれば扶養を外れない
申告分離課税は、配当金と譲渡損失を損益通算して、その額+(給与所得ー給与所得控除)が48万円以下であれば扶養を外れない
という認識でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ほぼご認識のとおりです。

留意点は次のとおりです。

申告分離課税は、配当金と譲渡損失を損益通算して、その額

その額がマイナスならば0円とします。

損益通算と、損失の繰越控除は違う制度です。
前年以前の損失の控除は、ないものとして計算しますから、ご注意ください。

本投稿は、2022年10月30日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,218