確定申告の有無について
私は現在大学生です。
確定申告の有無について相談です。
今年1年間で
アルバイト→70万円
配信サイトで→25万円 合計95万円所得を得ました。
このうちの、配信サイトでの所得は既に源泉徴収がなされ26000円程徴収されています。
この場合確定申告は必要ですか?
税理士の回答

回答します
貴方の合計所得金額は48万円以下ですので確定申告義務はありません。
しかし、源泉徴収された所得税の還付を受けるため、確定申告書を提出することは可能です。
<参考>
アルバイト収入(給与所得)
70万円 - 55万円 = 15万円 給与所得金額
配信サイト(雑所得又は事業所得)
※経費が無いと仮定した時
25万円 -0円 =25万円
合計所得金額
0円+25万円 = 25万円
※配信サイトの所得税の源泉徴収は「報酬・料金等」としてなされたとの前提です。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
配信サイトでの所得は雑所得に当たり、20万円以上の場合は確定申告が必要というのを聞いたことがあるのですが、合計所得が48万円以下なら不要なのでしょうか。

回答します
説明が簡単すぎて申し訳ございませんでした。
【私の方からのアドバイス】
貴方は、確定申告義務はありませんが住民税の申告義務はあります。
また、還付を受けるために確定申告書を提出することは可能であり、確定申告書を提出した場合は住民税の申告は省略できますので、確定申告をされることをお勧めいたします。
【説明】
原則、合計所得金額が48万円以下の人は課税所得が発生しませんので、確定申告義務を負いません。(課税所得がないため)※住民税の申告が必要なときがあります。
また、給与所得者などで年末調整などで納税が完了している人も確定申告義務はありません。
※給与所得者の場合は、原則「給与支払報告書」を会社の方が提出しているので住民税の申告も必要ありません。
しかし、還付を受けるため確定申告書を提出することはできます。
次に、給与所得者で年末調整を完了している人が、別途他の所得があった時には確定申告が必要になりますが、「他の所得が20万円以下」の場合は、確定申告を不要とすることができます。
このことから、通常給与所得者で他の所得(雑所得)が20万円を超える場合は確定申告が必要になりますが、今回の貴方のケースでは大前提となる「合計所得金額が48万円以下」であるため、確定申告義務はないことになります。
しかし、確定申告(所得税=国税)の申告義務はありませんが、住民税の申告はのこります。
※所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は省略できます。
今回、雑所得の金額は20万円を超えていますが、合計所得金額は48万円以下となるため確定申告義務はないことになります。
しかし、配信サイトでは所得税が源泉徴収されていますので、確定申告をすることで、源泉所得税額は還付を受けることができますし、住民税の申告は不要とすることができます。
結論として、貴方は確定申告義務はないものの確定申告書を提出することで、所得税の還付受けることが出でき、かつ、住民税の申告の手数を省略することができますので、この手続きをおすすめいたします。
本投稿は、2022年11月01日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。