高額所得者の確定申告について
今年初めて主人の年収が2000万円を超え、自分で確定申告をすることになりました。
ネットで調べると「所得税が還付される場合の確定申告は任意」とありました。
→そもそもどうやって予め所得税が還付されるかどうか調べられるのでしょうか?
→確定申告によって、税をさらに支払うケースも多いのでしょうか?その場合、確定申告をしていなければ脱税として罰せられますか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
>→そもそもどうやって予め所得税が還付されるかどうか調べられるのでしょうか?
試算していただく方法になります。
>→確定申告によって、税をさらに支払うケースも多いのでしょうか?その場合、確定申告をしていなければ脱税として罰せられますか?
ケースバイケースです。会社員で年末調整対象外とされた場合は、一般論となりますが所得税が還付されるパターンが多いです。
追加で納税する必要があり、かつ、確定申告しない場合、脱税という強い表現とは異なりますが、納税漏れになってしまいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

給与の年間収入金額が2000万円を超える人は、確定申告をする「義務」があります。
なお、他の給与所得者で、年末調整が完了し確定申告すれば医療費控除などを受け還付される人が申告をしないことは任意となっているほか、年末調整を行い年税額が精算された人で他の所得金額が20万円以下の場合は、申告不要とすることができますが、年収2000万円超の方はそのような取扱いがありません。
給与収入2000万円超の方は、年末調整の対象でないため、生命保険料控除やご自身で支払った社会保険料(例えばお子様の国民年金)控除などは確定申告により、毎月の給与等から徴収された所得税の精算を行いこととなっています。
控除額によって還付になるケースと納税になるケースがあります。納税が発生する場合に確定申告などをしなかった場合は、広義の意味では脱税に、狭義の意味では申告漏れとなります。
申告漏れであっても、税務調査によってその申告をしなかったことに仮装隠蔽などがある場合や悪質と認められた場合などは重加算税の対象となります。
単純な申告漏れや期限後申告となった時には「無申告加算税」が賦課されます。
加算税の税率は、自主的な場合は5%、税務調査の場合原則15%(50万円を超えたときは超えた額は20%)、重加算税の対象となる場合は40%となっています。
また、確定申告は国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すると簡単に作成できます。
まだ2022年(令和4年分)の申告書の対応にはなっていませんが、例えば令和3年版でシミュレーションされてみてはいかがでしょうか。
国税庁「確定申告書作成コーナー」のアドレスです
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
国税庁HPから確定申告義務の説明箇所を添付します
「給与所得者で確定申告の必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
「確定申告を忘れたとき」(加算税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
「加算税率 改正のあらまし パンフ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
お忙しい中、ご丁寧に解説して下さり、ありがとうございました。
とても良く分かりました。役に立つリンクもご紹介いただき、ありがとうございます。大変参考になりました。また何かありましたら、宜しくお願い致します。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月07日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。