メルカリ売買についての確定申告
初相談失礼します。
今年度メルカリやフリマアプリを使用し、玩具や模型、ゲーム等(中古品・破損品含む)の売り・買いを多数おこなっているのですが、物品を購入した金額より高く売れてしまった場合確定申告や住民税の支払いを必ず行わなければならないのでしょうか?
ご確認の程よろしくお願いします。
税理士の回答

資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、メルカリ等で売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。使わなくなった生活用物品(洋服、カバン、アクセサリー、家具、家電、書籍、おもちゃなど)をメルカリ等で販売しているだけであれば、確定申告の必要ありません。自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
ご質問の場合、「転売」目的ではなくいらなくなった物「不用品」~」であり、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。
なお、生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他から仕入れてメルカリで高く売ることを継続的に行っている場合は、生活用物品の売却であっても課税対象となります。
ご相談内容から、普段の生活の趣味品が不要になったので、出品販売している状況と理解しております。金額的な部分は伺っていませんが、極端に高額商品(30万円以上)ではないでしょうし、転売を継続しているとも思われません。以上の内容から一部で利益を得ているにしても営利目的とは考えられませんので大丈夫です。多くの方から同様の相談を頂いておりますが、上記の事情の方々には同様の回答をさせて頂き、ご理解ご判断されております。
ご返答いただきありがとうございます。
知識なく申し訳ないのですが、追加で質問したく返答内容記載のある極端な高額商品(30万円以上)とありますが、金額によって又は数量によって高額商品を販売してしまった場合は何か手続き等が発生したりするのでしょうか?

ご相談が多く非常に微妙な部分がありますが、形式的な基準により「骨とう」品等に該当する「30万円以上」の売買は譲渡所得として申告の必要があることとされています。
「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。」(国税庁ホームページより)
私として「玩具や模型、ゲーム等(中古品・破損品含む)」は対象外と思われますが、該当の品が〇〇鑑定が必要な骨董品的価値があるものか判断できかねますので、そうした場合は税務署にご相談頂くことをお勧めします。
なお「売り・買いを多数おこなっている」場合には反復継続した営利行為となりますのでご注意ください。
ご返答いただきありがとうございます。
再々質問ですみません。
営利行為の部分で質問したいのですが
例えば5つセットのうち1つだけ欲しい物があり
購入後残りの4っつを売りに出すのは営利行為に当たるのでしょうか?

本来の目的が購入使用であり、その中で不用品を出品することは営利行為には該当しないものと考えます。あくまでも「反復継続した営利行為」はいわゆる『転売』『せどり』などを通年経常的に行っている状態と捉えますので、「売り・買いを多数おこなっている」状況が出品頻度及び金額等から判断して、こうした反復継続した営利行為に抵触するようであれば税務署にご相談頂くことをお勧めします。
ご返答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
対応いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年11月15日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。