社会保険料控除について
国民年金令和2年に前納して、その時は各年(令和2年・3年・4年)に分けて申告することにしました。
令和4年にもまた前納をしたのですが、今回は全額を控除したいと思っています。
この場合、令和2年に納めた分の令和4年に申告する分と令和4年に前納した分の合計額を控除出来ますか?
それとも1度各年に分ける方法を選んでしまったら、今年前納した分もそのようにしなければなりませんか?
税理士の回答

河野大佑
この場合、令和2年に納めた分の令和4年に申告する分と令和4年に前納した分の合計額を控除出来ますか?
それとも1度各年に分ける方法を選んでしまったら、今年前納した分もそのようにしなければなりませんか?
前納がOKと認められているものであれば、全額控除していただいて大丈夫です。
(法令・通達を確認する限り、継続要件などが求められていないので。)
本投稿は、2022年12月19日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。