国内株(特定口座・源泉あり)と海外FXの総合課税による通算について
国内FXと海外FXで利益が出ていて、
国内株に関して「2社が売却損、1社が売却益」という状態です。
なお、国内株は3社とも「特定口座・源泉あり」、配当は3社ともありませんでした。
売却損の2社だけ総合課税の確定申告をして、損益通算できるのでしょうか?
質問の意図としては、
3社のうち「2社だけ」を確定申告してよいのか、
総合課税にするなら3社すべて総合課税にしなければならないというルールはないか、
というものです。
税理士の回答

売却損の2社と海外FXだけ確定申告をすることはできますが、譲渡損は分離課税なので損益通算できません。
本投稿は、2022年12月21日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。