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マイホーム売却額3000万円の特別控除について

六年前に居宅の隣家(所在地表示は居宅と同じです)を650万円で購入し、今年800万円で売却しました。実際には隣家は電気水道など契約しておらず昼間に書斎として使用する程度でしたが、所在地表示が同じであれば書類上はどちらに居住したかの判別が出来ず、特別控除の対象になるのではないかと思いご相談しました。

税理士の回答

 結論から申しますと特別控除はできません。2棟の家屋を一構えの居住用家屋だとしても、その一部分のみの譲渡の場合は適用不可です。また、2棟の建物がある場合は主として居住している家屋の部分のみが適用となります。
 

本投稿は、2022年12月29日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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