家内労働者等の特例を受ける時の雑所得について
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」に記入する雑所得には先物取引に係る雑所得も含める必要はあるのでしょうか?
先物取引に係る雑所得は分離課税の対象になるので、含める必要はない気がするのですが・・
ご回答の程、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm
雑所得には先物取引に係る雑所得も含める
そして、分離課税で計算する。ほかの雑所得との差引はしない。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2023年01月14日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。