雑所得における「業務」の該当可否について
相続により印税を受け取ることになりました。
確定申告作成コーナーで雑所得として
入力しようとすると、業務に該当するかどうかを
選択する箇所があります。
相続が原因となる印税の受け取りの場合は、
「業務に該当しない」を選択すればよろしいでしょうか。
作成コーナーに掲載されている、
よくある質問の回答では、
印税は「業務に該当する」を選択するようにと
記載があったので、念のため確認させてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
相続が原因となる印税の受け取りの場合は、
「業務に該当しない」を選択すればよろしいでしょうか。
そうしてください。>
早々にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年01月15日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。